借金・債務整理

このようなお悩みはありませんか?

  • 「返済が追いつかず、借金の総額がなかなか減らない」
  • 「自己破産で借金をゼロにしたいが、会社に知られないか不安だ」
  • 「過払金があるかどうか知りたい」
  • 「住宅ローンの返済が厳しくなった」
  • 「借金はあるが、自宅は絶対に手放したくない」

サポート内容

自己破産

自己破産とは、裁判所で返済が不可能であると認められ、免責が許可されると、すべての借金をゼロにすることができる手続きです。
自己破産をすると、マイホームや高額な財産は処分されますが、家電や衣類など生活に最低限必要な財産は残すことができます。
ただし、手続き期間中は一定の職業に就くことができなくなります。
自己破産は、借金返済に困っている方に、人生を再スタートしてもらうための救済措置です。
返済のために無理をして、新たな借金を増やしてしまわないよう、お早めに弁護士にご相談ください。

任意整理

任意整理とは、弁護士が代理人となって債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)と個別に交渉をして、支払額や支払方法などを変更するよう求めていく手続きです。
例えば、今後の金利をカットする、借金の総額や毎月の返済額を減額する、支払い回数を増やす、などの方法をとることができます。
減額後の借金を3~5年で返済できる方、継続して収入を得る見込みがある方であれば、任意整理を利用することが可能です。
裁判所を通さず、弁護士が代理人となって債権者と交渉をするので、手続きは煩雑ではなく、整理する債務を選択することもできます。

個人再生

個人再生は、裁判所に申し立て、認可を得ることで借金を法定の割合に圧縮でき、原則3年以内で分割で返済していく手続きです。
自己破産のように借金はゼロにはなりませんが、住宅ローンが残っている場合には、マイホームを持ち続けたまま借金を整理することが可能で、職業の制限もありません。
「借金を減らしたいが、自宅は残したい」という場合には、個人再生をおすすめいたします。
ただし、継続的な収入があるなどクリアすべき条件があるため、安定したご収入のある方向けの手続きとご理解ください。

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