インターネット問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 「インターネット上で名誉毀損されたので、相手を特定して損害賠償請求をしたい」
  • 「事実無根の書き込みをされたため、すぐに削除して欲しい」
  • 「インターネット上で、なりすまし被害に遭った」
  • 「自社製品・自社社員が、インターネット上で誹謗中傷されている」
  • 「インターネット上で、自分の著作物を真似た作品をアップされた」

インターネット上の掲示板やSNSなどでの誹謗中傷に関するご相談が増えています。
ネット上の誹謗中傷問題は、迅速な対応が第一です。被害が拡大する前に、お早めに弁護士にご相談ください。ご依頼者様にとって最善の解決方法をご提案し、全力でサポートいたします。

サポート内容

投稿の削除請求

インターネットやSNS上に書き込まれた内容は、削除しない限りずっと残るので、不特定多数の人に再発信され、拡散していくおそれがあります。
該当サイトに削除依頼フォームがある場合や、サイト管理者のメールアドレスなどの連絡先が掲載されている場合は、管理者に対して直接、記事や投稿の削除を請求します。
しかし、請求すればすぐに削除してもらえるわけではありません。その記事や投稿が本当に誹謗中傷に当たるのか、自分のどのような権利が侵害されているのかをサイト運営者に伝えて、判断を待つことになります。

サイトによって対応が異なるので、場合によっては削除に応じず、連絡もないケースも少なくありません。
弁護士が介入することで、誠実な対応をしてもらえる可能性が高まります。削除に応じない場合は、裁判所に記事の削除を求める仮処分申立や訴訟を起こすことになります。

発信者情報開示請求・損害賠償請求

誹謗中傷を書き込んだ相手を特定するための手続きが、発信者情報開示請求です。
発信者情報とは、投稿者の住所、氏名、メールアドレス、IPアドレス、投稿日時などをいいます。
匿名性の高い掲示板やブログで誹謗中傷の書き込みがあった場合は、サイト管理者から該当する記事や投稿を書き込んだ人物のIPアドレスや投稿日時などの通信記録(ログ)の開示を受け、それらの情報をもとにインターネットサービスのプロバイダーや携帯キャリア会社などを特定し、該当する業者から、投稿者の住所、氏名等の開示を受ける必要があります。
しかし、個人情報保護のために、発信者の情報が開示されることはほとんどないでしょう。
また、IPアドレスは書き込みから3ヶ月ほどで保管しなくなってしまうプロバイダーが多く、発信者特定のためには迅速な対応が必要になります。
そこで、発信者情報開示請求のための法的手続きを通して、発信者を特定します。
特定した相手に対して、損害賠償請求や慰謝料請求などを行うことで、法的責任を追及することができます。

請求者との交渉による示談交渉、訴訟対応

インターネット上に誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー侵害とされかねないような投稿をしてしまうと、発信者情報開示請求を受けたり、損害賠償請求訴訟を提起される可能性があります。
裁判で争っても、損害賠償請求が認められてしまうリスクが高いときは、発信者情報の開示に同意したうえで、賠償額を減らせないか示談交渉をすることも選択肢のひとつです。
また、発信者情報が開示された後、請求者が裁判の前に任意で慰謝料などを支払わないかと交渉を持ち掛けてくることがあります。

示談交渉や訴訟対応は、弁護士の専門的知識や判断が非常に重要になるので、お早めにご相談ください。また、相手が過大な金額を要求している場合には、適正な金額へと減額するよう交渉も行います。

© 長井法律事務所