詐欺被害・消費者被害
このようなお悩みはありませんか?
- 「訪問販売で買った商品を解約したいが、業者が応じてくれない」
- 「商品を一方的に送りつけられた。どう対応したらよいのか」
- 「契約した覚えはないのに、事業者から料金を請求された」
- 「商品やサービスの内容が頼んだものと違っていたが、業者が対応してくれない」
- 「利用している出会い系サイトから、高額の請求があった」
詐欺・消費者被害に遭ったら、まずはご相談ください
最近は手口がより巧妙化し、詐欺や消費者被害の種類も実に多様になっています。
泣き寝入りをしてそのまま放置しておくと、請求が増えたり、悪徳業者のターゲットになってしまうケースもあります。
当事務所では、以前、クレジット業者に類似した業態の会社の顧問経験があり、消費者被害に数多く接してきました。被害の回復には、迅速な初期対応が何よりも大切です。
詐欺や消費者被害に遭ったら、まずは一度ご相談ください。
主な被害の種類
金融・投資詐欺
金融商品の知識があまりない一般の方に、リスクの大きい金融商品を購入させたり、価値のない未公開株や説明とは異なる商品に投資させて、大きな損害を与えることがあります。
業者の不当な勧誘や違法行為によって被害を受けた場合は、損害賠償の請求ができます。
できるだけ早く弁護士にご相談ください。
訪問販売
自宅に来た業者から、「高額な布団や着物を売りつけられた」「浄水器や消火器の契約をさせられた」「不要なリフォーム工事の契約をさせられた」など、訪問販売の被害はとくに高齢者で増加しています。
訪問販売への対処法には、契約を無条件で解消できるクーリングオフ制度があります。
ワンクリック詐欺・架空請求
ワンクリック詐欺は、Webサイト、メール、SNSなどに記載されているURLをクリックするだけで、不当な料金を請求される手法です。
架空請求は、利用サービスの契約が成立していないのに、一方的に料金の支払いを求めてくる手法です。請求がしつこい場合は警察に連絡し、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
情報商材詐欺
情報商材とは、「仮想通貨で高額を稼げる」「副業で毎月収入」「競馬・競輪で稼げる」など、インターネットを介して販売する商法です。
「必ず稼げる」「儲からなかったら全額返金」などの表示で売りつける行為は違法です。
虚偽や誇大効果を強調して説明したものであるので、損害賠償請求を主張することができます。
ぼったくり被害
ぼったくりとは、繁華街の飲食店などで、店側が客に対して法外な料金を不当に請求することをいいます。はじめに説明しなかった追加料金を上乗せし、請求金額をつり上げる手段です。
ぼったくりの被害に遭った場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。代理人として、捜査機関とのやり取りや、ぼったくり飲食店との交渉などをサポートいたします。
霊感商法
霊感商法とは、霊的能力(霊や占い、スピリチュアルなど)があると主張する業者が、消費者の悩みや不安につけこんで、商品やサービスを売りつける手法のことです。
霊感商法で騙された場合、契約の取消しが可能な場合があります。また、消費者ホットライン、警察、弁護士にもご相談ください。
出会い系詐欺
出会い系詐欺は「無料というので登録したら、高額の利用料請求が来た」「ポイントを払うとチャットを継続できるが、実際には会えない」など、さまざまな種類や手口があります。
サイト業者に雇われたサクラが異性や芸能人になりすまし、有料サービスを利用させる「サクラサイト」も多くあります。詐欺被害に遭われた場合は、すぐに弁護士にご相談ください。